1.整骨院、接骨院について(正式名称柔道整復師の資格保持者が開業している施術所)
柔道整復師とは厚生労働省の許可した専門の養成施設か、文部科学省の許可した四年生大学で、解剖学、生理学、運動学、衛生学等の基礎系科目と柔道整復理論、外科学、リハビリテーション学等の臨床系専門科目を学び、国家試験に合格して取得した資格者です。
厚生労働大臣の免許のもとで、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、等主に急性、亜急性の原因による骨、筋肉、靭帯、関節、運動器系の、ケガ(外傷、痛み)をした時に健康保険を使用して施術を行っています。
又、その専門性から柔道整復師は、整骨院、接骨院の他、医療機関やスポーツ現場、介護保険制度での介護事務所等でも活動の場を広げており、きめ細かい健康管理のパートナーとなっています。
WHO(世界保健機構)においても、2001年に日本伝統医療として’柔道セラピー’という名称で紹介され正式な、国際的認知も得ています。
整骨院、接骨院は日常生活、スポーツ活動中、勤務中、交通事故などによって発生したケガに対して施術を行う所です。
古来より伝承されている技術と最新の技術、知識も取り入れながら身体に優しい独特の手技によって一人一人の患者さんと向かい合い、身体だけでなく心のケアもしながら、人間が本来持っている自然治癒力」を最大限に引き出せる施術を行い、患者さんに的確な情報を提供していきます。
症状により必要な場合や、受診する科が分らない、痛みが中々取れない等、患者さんからご相談を受けた時は医療機関(外科、整形外科、内科、皮膚科)へのご紹介も行っております。
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